模擬テスト(第1回)

研修でやってる損害保険募集人資格試験の
模擬テストの1回目(A)、今終わりました。
感想を一言で言うと


これがなかなか難しい



詳しいことは言えませんが、回答時間は
58分12秒でした。結構ギリギリ…。
(制限時間60分)


答えがない(当たり前だけど)ので、自己採点が
出来ないんですが、多分70点以上はとれている
のではないかと。つーか合ってるのかさえ
分からないデス…。今出来ることは解答欄を
間違えないよう確認するだけ…。
情けねェ〜!


とりあえず来週2回目を受けて、それから
次の研修に行きたいと思います。

そんがいほけんのはなし


今回は損害保険の基礎用語と保険料の基本原則
について書いてみようと思います。

損害保険の基礎用語


保険業界では結構紛らわしい言葉が多く使われています。
その中でも、特に紛らわしい言葉について説明します。


①保険者と被保険者


保険者とは保険金支払いの対象となる事故(これを保険事故と
いいます)が発生したときに保険金を支払う義務を負う者
ことをいいます。実際には損害保険会社がそれにあたります。
一方被保険者とは、保険事故が発生して損害が発生した場合
に、保険金を受け取る者の事をいいます。なお、傷害保険や
生命保険においては、この被保険者という言葉は保険の対象
(保険事故発生の客体)のことを指すので、損保と生保で言葉
の区別が必要になります。


②保険金額と保険価額


僕はこの区別に一番苦労してます…。本当によく出てくる
言葉で、保険金支払いにおいてはとても重要なキーワード
です。


保険金額とは保険契約の契約金額のことで、「保険事故が発生
して損害が発生した場合にはこの金額を限度に保険金をお支払
いしますよ」
という金額のことです。簡単に言ってしまえば保
険金の上限です。これは契約締結時に定められます。保険料は
保険金を基準に決められるため、保険金額が高いほど保険料は
割高になります。
一方、保険価額とは被保険者が持っている資産の経済的価値の
評価額(つまり被保険者の財産をお金にしたら幾らか)のことで
あり、保険事故が発生した場合に被保険者が被る被害の最高限
度(最高見積額)のことを指します。人の命はお金に換算するこ
とができないので、傷害保険や生命保険にはこの概念はありま
せん。また、賠償責任保険(自賠責など)にもこの概念はありま
せん。


③告知義務と通知義務


告知義務と通知義務は保険契約の当事者である被保険者や保険
契約者に対して「このことは保険会社に伝えなさい」「そのこ
とに変更がある場合はすぐに保険会社に知らせなさい」という
義務のことです。


告知義務は、契約の締結時に保険契約者または被保険者は保険
会社に対して重要事実を告げなければならない、また、そのこ
とについて嘘をついてはいけない
、という義務のことです。
一方、通知義務は契約の締結後に一定の事実が発生(告知内容
の変更など)した場合に、保険契約者または被保険者は保険会社
に対してその事実を通知しなければならないという義務のこと
です。


これらの義務に違反した場合、商法の規定により保険会社は
その保険契約を解除したり、保険金支払い義務を免れたり、
保険金を削減することが出来ます。


さて、重要事実という言葉が出てきましたが、重要な事実って
何のことなのでしょうか。火災保険を例にとってみましょう。
火災保険における告知すべき事実は、


「保険の目的の所在地」「建物の用法・構造」


などが挙げられます。また、通知すべき事実としては


「保険の目的を譲渡する場合」「保険の目的を移転する場合」


などが挙げられます。これらの事実にはどうやら共通する点が
あるようです。それは「保険の目的が持っている保険事故発生
の危険性の変化に影響がある事実」であるという点です。
例えば「建物の構造」に注目すると、木造とコンクリートでは
火災が発生したときの危険性が全く異なりますよね。また、所
在地も火災発生の確率に大きな影響を及ぼします(特に地震保険
の場合、地震が起きやすい地域と起きにくい地域がありますよね)。


保険が被保険者などに告知義務や通知義務を課すのは、保険会社
は保険の性質上、その保険の目的に起きる保険事故の確率や危険
性を測定する必要があるけれども、それを会社単独で行うのは現
実的ではないから、せめて被保険者や保険契約者に最低限の情報
を恵んでもらおう、という考え方に基づいているのです。

保険料の基本原則


損害保険の保険料の算定においては、以下のような法則が利用
されています。


大数の法則


多くのデータを集め観察することによって、ある事象が起きる
確率には一定の法則性があることがわかります。そのことを大
数の法則といいます。例えばサイコロの場合、1〜6の目が出
る確率は数回振っただけでは6分の1とは言い切れませんが、
これを何千回、何万回と繰り返していくとそれぞれの目が出る
確率は6分の1に近づいていくのです。これを保険事故発生の
確率等の算出に活かしています。


②収支相等の原則


保険会社は保険金支払いに必要なお金を保険料として徴収して
いますが、その保険料は支払われるべき保険金とイコールでな
ければならない、つまり保険料で損も得もしてはならないとい
う原則のことです。じゃあ保険会社はどうやって運営してるん
だということになりますが、ここにいう保険料とは「純保険料」
のことを指しており、「付加保険料(運営に必要なお金)」は
この原則の計算には入っていないことになっています。


③公平の原則(給付反対給付均等の原則)


保険制度においては加入者ひとりひとりについて
保険料=保険金×支払い確率という関係が成り立たなければ
ならないとする原則のことです。保険は多くの人が同じ種類
の保険に加入するという性質を持っていますが、加入者個人
個人が持っているリスクの高さや保険金額はまちまちです。
このような加入者の間の相違を考えると、リスクの高い者や
保険金額の高い者ほど高い保険料を負担することが公平なの
であり、この原則はそういった考え方に基づいています。



今日はこんな感じで。
なお、今回は損害保険募集人のテキストを一部参考にしています。